【tips】アロマ・サプリの自己防衛
鉄は熱いうちに打て
最近に限らずですが、サプリやアロマで「これマズいんじゃね」みたいなのが、命に係わるレベルもそうでないレベルもかなりありますね。マズいサイトは結構な割合でマズい文面が書いてありますが、そのマズい文面っていうのは中々判別出来ないものと思います。だって僕そこそこ覚えるのに1年かかってるからね!!!!!!
仕事と独学で、若っっっっっ干、マズい文面のパターンを知っているので、ネタになるかなーと思ってまとめてます。身の回りで引っかかりそうな人がいる時にはこの辺りの説得で止めるようにしてるのですが、記事としてまとめたら見てもらえるかなーって。ツクールはどうした。
- 注意書き。
- そもそも薬機法ってなんぞ。
- どこのとは言わないけどアロマ飲んだり砂糖玉食うアレ。
- 前提の確認。
- この文言が出てきたら警戒しろ。
- 結論としては、違法とまでは言えない(かも)。
- お菓子をアイスにしました系。
注意書き。
法律のプロじゃない人間の記事です!!!!!!!!!!!!責任は取らん!!!!!!!!!!間違ってたらすまんな!!!!!!!!!!!!
幼稚園児よりかは知ってる程度の認識でおねがいね。ちなみに知識をリアルタイムで仕入れていたのは5年ほど前なので、一応調べながら書いていくけどほんと間違ってたらごめんね。
参考サイト:
そもそも薬機法ってなんぞ。
法律的な解釈っていわれると専門家じゃないので知らんのですが、こと広告に関しては、おおよそ僕の中の認識としては「病気とかで悩んでる人が、騙されて死んだり苦しんだりしないようにする法律」って感じです。
身体に合う合わないがあるし、中には気休めと割り切って試すような人もそれなりにいるんでなんとも言えないんですが、本気で直ると思ってたら身体悪くしたとき「法律知らないお前が悪いんだバーカ」って言われたらクソクソのクソじゃないですか。
なので、ここのページでは「ざっと見てこの程度の法律も守ってないような薬飲む覚悟はしようぜ」っていう、啓蒙っていうには烏滸がましい程度の注意喚起が出来たらなと思います。ほんとこの辺り知ってるだけで大違いだから!!!!!!この程度を知らないで死んでる人多分いるから!!!!!!!!!!僕はとてもおこですよ。
どこのとは言わないけどアロマ飲んだり砂糖玉食うアレ。
基本的になんかこう、うさんくせぇ~商品の話題が出るとエンタメとして眺めに行くんですね。頭悪そうな商品から、頭悪そうなくせに意外と法律関連はクリアしてる商品から、法律きっちりクリアしてるキレイな商品、果ては法律きっちりクリアした上で全力で誤認を狙っている商品まで多種多様で面白いですよ。
騙すというのは聞こえが悪いですし、以降は誤認っていう表記で書いていきますね。誤った認識を与える恐れがある的な意味。
ちなみに、これはあくまでも個人の感想ですが、アロマ飲むアレは法律そこそこクリアした上で誤認を狙っていると思いました。ので、そのサイト含め、よく色々なサイトに書かれている例を、薬機法(旧薬事法)と併せて確認します。難しいことはめんどいのでざっくりとね!!!参考にしてるのは2018/11/20時点のものです。
法律にあまり関係ない部分はこの際そっと流しますよ。例えばなんちゃらオブザイヤーとか、どーたら支援プロジェクトとか。そこについては、「騙そうとして金に物言わせてやってんだろ!!!」とかの善悪の判断は、第三者からは言えないものと思います。ヤるならドタマ狙え。
前提の確認。
薬機法って結構ややこしいんですが、そもそも認められた効果や効能だったら問題ないんですね。うん。正直1記事で書けねえよってレベル。なぜ書こうとした。
大雑把ーーーに、4種類+αくらいに分けて考える必要がまずあります。
しっかりした定義は法律読んでね。
・医薬品
・化粧品
化粧品
雑貨
・健康食品
食品
栄養機能食品
機能性表示食品
特別用途食品
実際に医薬品と認められている場合や、そうでなくても医薬部外品で認められてる表現の範囲内だったり、化粧品で認められている表現の範囲内の場合は問題ない場合もあります。医薬品の場合は基本的に「第○類医薬品」と書いてあるかな。
あとはー…特定保健用食品、栄養機能食品辺りが最近クッソ増えたのでぱっと見じゃわかりづらいよねえ。でも、これも表示がきちんと義務付けられてたり、言っていい文言が完全固定だったりするので慣れれば見分けられるかも。認められてる表示とか表示義務とかはきっちりまとめてあるデータベースがあるので、命捨てるよりは手間がかかんないと割り切って調べてください。
特定保健用食品検索データベース検索 |機能性表示食品データベース
栄養成分表示(栄養機能食品)|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局
とりあえずここでは大前提として、食品である(=身体への効果効能が特に認められていないただの食べ物や飲み物である)あるいは、化粧品や雑貨である前提で書いてます。理由としては、アロマ飲むアレや砂糖玉食べるアレの商品を一部確認したところ「医薬品」「医薬部外品」他の表記がないのでって感じ。
この文言が出てきたら警戒しろ。
基礎ともいえる部分かと思います。この文言が出てきたら警戒態勢に入れ。
①安心とか安全とか
すっごい出てきますねこれ。「~が認めたサプリだから安心!」とか「赤ちゃんにも安全にご利用いただけます!」とか。「副作用がありません」もダメ。すっごい出てくるけどアウトです。この時点で引っかかるサイトほんと多いです。
大雑把に言うと「体質とか体格とか体力とか飲み合わせで効果ちげーのにぜってー安心なんていいきれないだろ!!」ということで禁止されている表現です。塩も酸素も摂りすぎは身体に毒ですからねえ。個人差がありますとか書いてあってもだめです。
②用法とか用量の指定
たまーにミスってるサイトがありますね。「1回1錠」とか「1回4滴を口に含んでください」とか「舌下で溶かしてください」とかそういうやつ。これは砂糖粒とか砂糖水とか売ってる某企業でありがちですね。細かい部分になってくるんですが、「約1週間分」とか「1回3粒を目安に」が入ってればセーフな文です。
回数の指定とか服用方法を指示するのって、本物のお薬と勘違いする人がいるからダメなんですって。同じ理由で、アンプルとかも医薬品と誤認するとみなされる場合があるそうです。
こういうやつね
③具体的にどこに効くか書いてある
ダイエット広告とか目のサプリでよく見るやつですね。「大腸の動きを活発に」とか「疲れ目解消」とかそういうやつです。「血流をよくする」とか。ただ、明確にどこにどんな効果なのかを描いてない場合はセーフだったりします。「翌朝さわやか」とか「飲んだらドーン!(うんこ色のシルエット)」とかっていう絶妙な表現になってることが多いと思います。
これは狙った部位に狙った作用をするということで、薬と同じように効果効能がきちんとあるように誤認されるとか、もし仮に本当だった場合でも、未承認の医薬品販売、となるそうです。どっちにしろアウトらしい。
④効果のある病名を具体的に書いてある。
一発アウトです。病名書いてある時点で基本はアウトと思ってください。「ガンに効く」「ガンの予防」「緑内障予防」「花粉症の緩和」「動脈硬化対策」「生活習慣病が気になるあなたに」全部ダメです。全部ダメです。(大事なことだから2回言う)
風邪…が微妙なところ(風邪は病名じゃないため)なのですが、これは身体機能の増強と判断されるので、これの対策とか謳ってる場合はどっちにしろアウト。
⑤好転反応・めんげん・毒出し期間とか書いてある。
これも一発アウトでいいと思います。視界がうるせえ。すまんの。読んでそのまま「好転反応」「瞑眩(めんげん)」「毒出し期間」は全部ダメ。これがあったら基本やべーです。「アレルギーが出るのは免疫が身体から毒を追い出そうとしている証拠です」みたいなのも見たことがある。殺す気か。
靴下屋さんとか藻のアレ屋さんとかがよく使うのを見ます。病名と併せて脅しのように使うところもあるのでこの文言を見たら警戒心がMAXになります。※瞑眩については漢方治療や針灸治療の効果として存在するらしいんですが、この場合は最初に言った通り健康食品や雑貨の範疇の場合を指します。
そもそもとして、仮にそういう反応が人体に起こるとして、素人にはそれが実際に副作用なのか好転反応なのか区別がつきません。もし副作用だったら、処置が遅れて重症化したり、命にかかわる事態にも繋がりかねません。ついでに言うと③とか④とかの、身体への明確な効果効能を指す事にもなるのでその点でも普通にアウトです。
これについてはマジで、狂信者がこぞって「それはアナタの身体の中に悪いものをたーくさん溜めてたからよ!毒が出ていく間はツライけどそれが済んだらさっぱりするわよ!」みたいに言ってるのめちゃくちゃ見かけますね。レビュー欄とか阿鼻叫喚になってても全員語尾に「こんなに毒が蓄積されていたなんて…!怖くなりました!これまでの怠惰な自分への罰だと思って耐えます!!」ってなってたりする。「全身に発疹が出てしまい子供が痛くて泣き叫んでるけど心を鬼にして続けます」とかもいる。正直一番タチが悪いと思います。
⑥医師の推薦。
具体的に言うともう少し範囲は広くて、理美容師、警察とか学校とかも含まれるんですが、ちょいちょい見かける例としては「医師も認めた効果!」「お医者さんも大絶賛!」みたいなやつですね。これも実はアウトです。「医師の○○先生と共同開発」くらいなら事実であれば大丈夫だったりしますが、もちろん前後関係次第ではアウトになる場合もあり。
たまーに「Dr.○○の著書で紹介された」みたいな表記がありますが、この場合はえーと…本そのものに商品紹介とかされてない場合は、抵触しない場合もありえるのですが、明らかに本がその商品を売るために描かれたものである。と判断された場合はその本が広告と判断されてアウトになります。バイブル商法とかで検索すると若干出てくるかな…?
⑦厚生労働省認可とか書いてある。
これはたまーに見かけますね。「安心の厚生労働省認可」「国が認めた」とかが該当すると思います。アロマオイル飲むアレでもそんな文言があったとかなかったとか。
恐らくなんですが、この文言そこそこ見かける原因として、販売許可とか、医薬部外品とかの場合はその認可とかを勘違いして指してるんじゃないかなと思います。これも明確にアウトとされている表現。
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事例に関しては無限にあるんですが、速攻で見分けがつくのはこの7つ辺りかなってことで、代表例として書きました。他にもたくさんあるので興味があれば都でまとめている事例集なんかも参考になると思います。長くなってしまった…(˘ω˘)クソネミ
医薬品医療機器等法に関わる不適表示・広告事例集 東京都福祉保健局
結論としては、違法とまでは言えない(かも)。
トップ画像から察してもらえる通り、ここ数日で見かけた飲むアロマのアレを見かけてまとめたのですがいかがでしたでしょうか。これらを眺めた上で公式サイトを眺めてみましょう。「違法じゃん!!!!!!」ってなりません?ならない?
実はこれらの規制って、全て「広告」に対しての規制なんですね。広告の定義って調べてもうまく出なかったんですが、厚生労働省の資料(薬事法における医薬品等の広告の該当性について)によると
顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
一般人が認知できる状態であること
とのことなんです。
顧客の誘因ってのはまあ普通に該当してる気もするんですが、この飲むアロマ屋さんのHPって販売ページがないんですよ。非会員の状態で見る限りなので、会員になれば別なのかもしれませんが、その場合だと今度は一般人が認知出来る状態でないと判断される可能性が出てきます。
さらに、「えー!!違法インチキじゃないの!?くっそー!!」と会社名+通販でググったところ、Amazon公式通販なる文字があったので飛んでみましたが、Amazon商品ページにはほぼ説明文自体がない。
名前出とるがな。まあいいやちゃっかりやるぜ。グレープフルーツの香りって昔ダイエットに効果あるとか言われて買ったのは良いんだけど蓋が開かなくて大して嗅がないまま終わった。
複合的に考えれば確かに誇大広告のオンパレードに見えるしそう認識しちゃうと思うんですが、残念ながら、はっきりと違法な表記をしているとまでは正直言い難いかなっていうのが、ここまで5000文字かけて書いてきた僕の中の結論です…。残念。
いずれにせよ、経口摂取についてはすでにTwitter上だけでもかなり注意喚起してくださってる方々がいるので、それらとついでにこの記事も併せてよーーーーーーく考えてからやった方がいいと思います。
お菓子をアイスにしました系。
最近流行ってますよね。個人的にめっちゃおいしかったのはホームパイなので、定期的に食べちゃってます。おいしい味がする。(こなみかん)
パイのおいしい味とクリーム味でくどい甘さかと思いきや、ベリー系ソースがさっぱりとしたアクセントになっていてとてもうまい。お菓子系アイスではぶっちぎり1位です。
お菓子系アイス、ホットケーキやらルマンドやら出てますが、正直個人的にはいまいちだったんですよね…。いやおいしいんですけど、ホットケーキは冷凍することによりスカスカ&水っぽい感じでいまいちだし、ルマンドはぶっちゃけアイス成分が少ない分「えー…この容量でこの値段するの…」感が拭えなかった…。
あと食べづらい。そして食べ方が半ば強制的に「モナカを線の通りに分割しながら食べる」なのもマイナスポイント。ちまちまゆっくり食べたい派にはもったいなく感じてしまう。ルマンド好きだし味自体はおいしいので残念。
調べてみると、ほかにも結構出てるんですね。カントリーマアムアイスは普通においしそう。ハッピーターンかおっとっとはどっかで見た気がするけど…買わない…かな…。